(名称及び事務所)
第1条 本会は、南片岡町会と称し、事務所を町会長宅におく。
(目的及び事業)
第2条 本会は、町会員の親睦を深め、地域住民の秩序と権利を守り、住み良い生活環境を作るため、次の事業を行う。
(I)街灯の整備点検
(2)道路の舗装、修理及び側溝の新設、補修
(3)ごみ集積所の整備並びに道路、側溝等の清掃活動
(4)交通安全対策及び防犯活動
(5)町内のレクリエーション、並びに敬老会開催
(6)共同募金、F]本赤十字活動協力
(7)その他、本会の目的を達成するため必要と思われる事業
(組 織)
第3条 本会は、大野字片岡、大野字山下、織一丁目の一部、旭町三丁目の一部、金沢三丁目の一部に居住している、住民 をもって組織する。
(機 関)
第4条 本会には、次の機関を置く。
(1)総 会
(2)役員会
(総会及び議決)
第5条
1 総会は、本会の議決機関であって、役員及び前、新班長で組織し、3分の2以上の出席によって成立する。この場 、班長本人が出席できないため家族が出席七だときは、本人が出席したものとみなす。
2 総会の議長は、町会長とする。なお、臨時総会の議長は、そのつど出席者の互選とする。議決は出席者の過半数 をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会の期日)
第6条 総会の期日は、毎年4月とし、町会長これを招集する。
(総会の附議事項)
第7条 総会の附議事項は、次のとおりとする。
(I)予算及び決算に関する事項 〕
(2)資産の取得及び処分に関する事項
(3)規約の決定及び改正に関する事項
(4)事業計画に関する事項
(5)その他、必要と認められる事項
(役員会)
第8条
1 役員会は、本全業務の執行機関であ’り、町会長これを招集する。
2 役員会の成立及び議決の方法は、第5条の規約を準用する。
3 役員会は、監事を除く役員により構成する。
4 町会長が必要と認めた場合には、監事の出席を得て意見を求めることが出来る。
5 役員会の議長は、町会長がこれにあたる、但し町会長の都合により、他の役員を指名する場合がある。
6 緊急を要する事業については、役員会で専決することが出来る。
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
町 会 長 1名
副 町会長 2名
会 計、 1名
総 務 2名
福 祉 2名
環 境 2名
常任委員 2名
監 事 2名
(顧問、その他の役)
第10条
本会に特に必要と認めた場合には、総会の議決を得て、町会長は顧問その他の役を委嘱することができる。
(役員及び班長選出)
第11条 役員、班長は、次の方法により選出する。
(I)町会長は、総会において選出する。
(2)副町会長、及び各役員は、町会長が任命し、総会の同意を得る。
(3)監事は、役員会で選出する。
(4)班長は、首班の推奨により選出し、町会長これを委嘱する。
(役員の任期)
第12条 町会長ほか全て役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の欠員補充)
第13条 役員に欠員が生じたときは、町会事業の推進に支障をきたす恐れがあると、町会長が判断したときは、役員会に おいて連やかに補充しなければならない。その場合における任期は、残任期間とする。
(役員の職務)
第14条 役員は、第2条に掲げた目的達成のため、次により職務を分担し町会発展を図るものとする。
(I)町会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
(2)副町会長は、町会長を補佐し、町会長事故あるときは職務を代行し、町会長が欠けたときは、その職務を行 う。また事業所賛助金等の徴収及び防犯、防災に関する事項を担当するとともに、各役員の担当する業務に ついて、指導、指揮するものとする。
(3)会計担当は、町会費の徴収、金銭出納管理を司る。
(4)総務担当は、会議の通知、会議の資料、及び議事録の作成、回覧、首班長と、各種団体との連絡調整をする ほか、首役員の業務に属しない事項を分担する。
(5)福祉担当は、町内のレクリエーション、敬老会、共同募金、日本赤十字活動の協力等福祉に関する事項を分担 する。
(6)環境担当は、道路、側溝、花壇等の整備及び、清掃活動、ごみ集積所の整備及び環境に係わる問題の処理を 分担する。
(7)常任委員は、回覧文書の配布等、総務との連絡調整を図るとともに、首役員、首班長との連絡を分担する。
(8)監事は、会計事務の監査を行うとともに、その結果を役員会及び総会に報告する。
(班長の職務)
第14条の2
班長は、第15条に掲げる町会費の徴収のほか次の業務を分担する。
(1)町会のレクリエーション、敬老会の取りまとめ等、町会開催事業の支援。
(2) 世帯調査、日赤社費の徴収、町会内の連携と調整、災害時(台風、火災、地震、津波等)の状況通報、その他 町会長からの指示があった事項の分担。
(財 源)
第15条
1 本会の経費は、町会費、寄付金、補助金及び助成金その他をもって充てるものとし、町会費については、年額、自家 (持家)の会員は、3,000円、借家(アパート)の会員は、2,400円とし、原則として一括納入とする。但し事情 により分割納入も認めるものとする。 この場合月額は、自家(持家)の会員は250円、借家(アパート)の会員200 円、で計算するものとする。
2 前項の規約により、既に納付した町会費は、転居、その他の理由で町会員でなくなった時でも、原則として還付 しないものとする。
(予 算)
第16条
1 本会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。
2 町会長が、既決予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、年度末の総収入見込み額の範囲以内 で、 監事の承認を経て、役員会がこれを専決処分することができるものとする。
3 科目相互の予算流用、及び予備費充用は、役員会が専決処分で
きるものとする。
(決 算)
第17条
町会長は、毎会計年度に決算書を作成し、監事の監査に付し、その意見をつけて総会の承認を受けなければならな い。
(会計年度)
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
(委 任)
第19条
この規約に定めるもののほか、必要がある事項は、この規約に反しない限り、役員会の議決を経て、町会長が別に定め る。
(表 彰)
第20条
本会の会員にして、町会運営に特に功労あった者のある場合には、役員の推薦により町会長これを賞す。
(弔 意)
第21条
本会の会員のうち、死亡した者があったときは弔意を表し弔慰金3,000円を贈る。 この場合の対象者は世帯主と する。また、特に町会に功労のあったと役員会で認めたときは、新聞広告、生花、盛寵等、重複または、単独で贈り弔意 を表す。
(見舞金)
第23条 役員で次に該当する場合は。見舞金を支給する。
(1)15目以上1ケ月未満の入院の場合 3,000円
(2)1ケ月以上入院の場合 5,000円
(附 則)
この規約は、昭和42年4月1日制定し、同日施行。
この間、10項目の改定あり
11. この規約は、平成24年4月8日改訂し、同日施行する。